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専業主婦(主夫)のカードローン審査

貸金業法の総量規制という決まりが制定されてからは、家事を専業とされていて本人収入のない方は貸金業者カードローンを利用できなくなってしまいました。

貸金業者とは、消費者金融、信販会社、クレジットカード会社などです。

一方で、貸金業法が適応されない銀行や信用金庫などのカードローンであれば、本人収入がない方であっても一定の条件を満たせば利用できます。

専業主婦(主夫)の場合は勤務先や本人収入がないため、カードローン審査の勝手が他の職業の方とは異なります。

本人収入の有無で異なる審査内容

本人収入が有るか無いかでカードローン審査の大きく異なる点は、

・配偶者のスペックが審査に影響する
・原則収入証明書の提出が不要
・勤務先への電話連絡の有無

の3つです。

審査に影響する配偶者のスペック

専業主婦(主夫)のカードローン審査で最も肝心なのは、配偶者に安定収入があるかどうかです。

安定収入とは、年収が多いということの他に、月収が毎月安定していることも意味します。

よって、配偶者の給与が歩合制であったり、個人事業主であったりする場合には、審査に悪影響を及ぼす恐れがあります。

収入証明書の提出は原則不要

本人収入の無い専業主婦(主夫)は、原則配偶者の年収を文面で伝えるだけでよいので、配偶者の勤務先の詳細を申告したり、配偶者の収入証明書などを提出する義務はありません。

これはなぜかというと、専業主婦(主夫)の場合は利用限度額が小額になる確率が高いからです。

銀行カードローンでは本人収入のある人でも「限度額100万円までなら収入証明書不要」などといったサービスを提供しているところがあるように、そもそも利用限度額が小額の人には収入証明書の提出義務がないことが多いのです。

専業主婦(主夫)だから特別に配偶者の収入証明書を提出しなくても良い、というよりも、専業主婦(主夫)は利用限度額が小額のことが多いから配偶者の収入証明書を提出しなくても良い、ということなのです。

ただし例外的に、希望する利用限度額が高額であったり、配偶者の職業が自営業であったりする場合には、配偶者の収入証明書を提出しなければならないケースも考えられます。

配偶者の勤務先への在籍確認不要

専業主婦(主夫)は配偶者の収入証明書が原則不要なのと同様に、配偶者の勤務先への在籍確認も原則不要です。

そもそも、カードローン会社へ配偶者の勤務先に関する詳細を申告する義務は無いので、カードローン会社は在籍確認のやりようがないのです。

なぜ、カードローン審査において専業主婦(主夫)にだけこのような特権があるのでしょうか。

生活費や養育費のために主婦(主夫)もアルバイトをする家庭が多い現代において、主婦(主夫)業に専念できるということ自体が配偶者が高所得者であることの証明になっているから、というのが私の考えです。

専業主婦のカードローン審査において配偶者に在籍確認が行われない理由は、公式には発表されていません。

配偶者への在籍確認の代わりに、自宅に固定電話をお持ちの専業主婦(主夫)の方には、自宅への電話確認がされることもあります。

自宅に固定電話のない方に対しては、自宅への電話連絡もありません。

配偶者貸付なら貸金業者からも借りられる

貸金業者カードローンであっても、例外的に専業主婦(主夫)が利用対象者に含まれていることもあります。

なぜかというと、一部の貸金業者カードローンでは「配偶者貸付」が認められているからです。

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○配偶者貸付とは
貸金業法の利息制限の例外として、夫婦の年収を合計した金額の3分の1までのお金なら貸金業者から借りられるという決まり
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配偶者貸付により、本来であれば、法律上は専業主婦(主夫)も貸金業者からお金を借りられるのです。

しかし、この配偶者貸付を利用するには以下の条件が必要になります。

・配偶者の同意書の提出
・配偶者の収入証明書の提出
・婚姻関係の証明書類の提出

このように配偶者貸付には各種書類を提出するという手間がかかるために、多くの金融機関ではもとから専業主婦(主夫)を利用対象者に組み入れていないのです。

このような手間と消費者金融の金利が高めであることを考慮すると、本人収入のない専業主婦(主夫)には消費者金融カードローンはあまりおすすめしません。

やはり専業主婦(主夫)は銀行や信用金庫などのカードローンを利用されるのが良いでしょう。