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総量規制とは

総量規制とは、平成22年6月18日に完全施工された貸金業法による規制で、今年で制定されて7年目を向かえます。
総量規制の内容は、債務者の合計借入額は、債務者の年収の3分の1以上を超える額であってはならないというもので、高金利貸付や多重債務による自己破産を少なくすることが目的で制定されました。
実際にこの新しい貸金業法が制定されたことで、債務者の利益を度外視していた多数の消費者金融が倒産する事態となり、結果、債務者が守られることとなりました。
しかし、今後新たに融資を受けたいと思っている債務者に対してはこの総量規制がネックになる場合もあります。
詳しくみていきましょう。

総量規制の内容

総量規制の内容は、先ほども述べたように、債務者は、原則として借入額の合計を債務者の年収の3分の1以下に制限されなければならないというものです。
たとえば、年収が300万円の人がいたと仮定すると、その人が借入できる限度額は

300万円÷3=100万円

で、100万円までに制限されることになります。
では、一体どのような収入が年収として判断されるのでしょうか。
年金や、ギャンブルによる収入、退職金などは年金に含まれるのでしょうか。
年収とは、具体的に

(1)給与
(2)年金
(3)恩給
(4)不動産の賃貸収入
(5)個人事業の事業所得

の5つが含まれます。定期的な収入が年収として判断されるということですね。
ですので、

(1)保険金による収入
(2)ギャンブルによる収入
(3)宝くじの当選金
(4)資産譲渡により得た収入

などの一時的な収入は年収に含まれないということになります。
つまり、年金は定期的な収入なので年収に含まれる、ギャンブルによる収入や退職金は一時的な収入なので年収に含まれません。

総量規制の対象となる業者

総量規制の対象となるのは賃金業者です。
賃金業者とは、

(1)消費者金融
(2)事業者金融
(3)クレジットカード会社
(4)信販会社

などの業者のことを指します。

賃金業者には賃金業者登録番号というものがあります。
賃金業者登録番号とは、賃金業者が国や都道府県に賃金業者登録の届け出を提出することで与えられる登録番号のことで、賃金業者が賃金業を営む際には必ず事前に登録番号を取得しなければならないことが法律で決まっています。

この登録番号は賃金業者の公式ホームページから確認することができるので、もし利用を予定している会社が、総量規制の対象となる賃金業者なのかどうか判断がつかない場合には、登録番号の記載の有無で判断することができます。
また、登録番号の記載が見つからないという場合には、金融庁のホームページの「登録賃金業者情報検索」から業者について検索することも可能です。

この検索では

(1)登録番号
(2)所在地(都道府県)
(3)商号・名称
(4)代表者名(漢字・カタカナ)
(5)電話番号

の項目のいずれかから賃金業者を検索することができます。

なお、仮に公式ホームページに登録番号の記載がなく、「登録賃金業者情報検索」でも検索結果に表示されない賃金業者があれば、その業者は違法業者ですので絶対に利用してはいけません。

銀行は総量規制の対象外

銀行は賃金業者ではありません。
そのため、銀行には賃金業法ではなく銀行法という法律が適用されます。
この銀行法には総量規制は含まれないため、銀行は総量規制の対象外となります。

総量規制の除外と例外

総量規制は債務者を多重債務や自己破産から守るために定められた決まりですが、この決まりのために債務者は賃金業者から多額の融資を受けにくくなりました。
債務者の年収の3分の1を超えた借り入れはできないため、年収が少ない方にとっては少々厄介な法律です。

ですが、貸付の条件や種類によっては、この総量規制の除外、あるいは例外として債務者の年収の3分の1を超えた額であっても借り入れが可能になる場合があります。
では、その総量規制の除外と例外についてみていきましょう。

総量規制の除外

総量規制には、特定の貸付に関しては、貸付そのものが総量規制の対象にならないという内容が含まれています。
これを「総量規制の除外」と言います。

総量規制の除外となる貸付には

(1)不動産購入または不動産の改良のための貸付(そのためのつなぎ融資を含む)
(2)自動車購入時の自動車担保貸付
(3)高額療養費の貸付
(4)不動産担保貸付

などがあげられます。

例えば、住宅ローンは不動産購入または不動産改良のための貸付なので総量規制の除外になります。
総量規制の除外について、ここで紹介した以外の除外となる貸付については日本貸金業協会の「貸金業法について」〈http://www.0570-051-051.jp/〉のページから確認することが可能です。

総量規制の例外

総量規制では、総量規制の除外とは別に、貸付そのものは総量規制の対象内であるが、一定の条件を満たせばその「例外」として債務者の年収の3分の1を超える額を借り入れすることができるという内容も含まれています。
これを「総量規制の例外」と言います。

総量規制の例外となる事例にはいくつかあり、

(1)例外とすることで、債務者が一方的に有利になる貸付
(2)緊急医療費の貸付
(3)配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付
(4)預金取扱金融機関からの貸付を受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付

などがあげられます。

例えば、おまとめローンなどは、複数のローンを一本化することで債務者が利息の負担を軽減することのできる貸付ですので、債務者に一方的に有利になる貸付として認められ、総量規制の例外となります。
総量規制の例外についても、その他の事例は日本貸金業協会の「貸金業法について」〈http://www.0570-051-051.jp/〉で確認可能ですのでご確認下さい。