カードローンの便利な活用術 カードローンの便利な活用術

HOME > お役立ち情報 > 収入証明書とは

収入証明書とは

カードローンを申し込む際に、必要書類欄に「収入証明書」が記載されているのをよく目にしますよね。
ですが、「本人確認書類」に比べて、収入証明書は日常的にあまり使われない単語だと思います。
「本人確認書類は、わかるけど、収入証明書ってピンとこない・・・どこで手に入るの・・・?」という疑問をもたれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて、ここでは、収入証明書の基本について解説していきます。

債務者の収入を書類で証明

そもそも、収入証明書とは、自分自身の収入を証明する書類のことで、債務者が、金融機関等に対して自身の収入を証明しなければならない際に提出する必要があります。
収入証明書を提出することで金融機関に証明しなければならない「収入」とは、給与、恩給、年金、事業所得、不動産の賃貸収入、などの定期的な収入を指します。

収入証明書には複数種類があり、

①給与支払い明細書
②源泉徴収票
③課税報告書
④確定申告書

等があります。

有効な収入証明書の種類は、ご利用の金融機関によって違いますし、また、債務者の職業によっても違います。
例えば、金融機関によっては、申し込みの時期によって、提出する源泉徴収票が前年度のものか、前々年度のものか、異なる場合があります。
また、自営業の場合には、会社員とは違って源泉徴収票がないので、確定申告書を提出する、などの誤差もあります。
収入証明書を用意する前に、ご自分に適した書類の種類を確認することが重要です。

収入証明書は必ずしも必要ではない

カードローンの申し込み必要書類には収入証明書が記載されていますが、カードローンを申し込む際に、必ずしも収入証明書を提出しなければならない、ということはありません。
収入証明書には、提出しなければならない場合と、提出しなくとも良い場合とがあります。
その基準というのは金融機関によってバラバラです。

まず、賃金業者の場合をみてみましょう。
賃金業者とは、いわゆる消費者金融や信販会社、クレジットカード会社などを指します。
これらの業者には、「総量規制」という決まりが「貸金業法」という法律に定められており、収入証明書に関するルールもこの総量規制の中で述べられています。

その決まりによると、賃金業者は、

①債務者の借入額が50万円を超える場合には、収入証明書を提出させる義務がある
②債務者の借入額が、他社の借入額と併せて100万円を超える場合には、収入証明書を提出させる義務がある

とされています。

つまり、賃金業者のカードローンを利用して51万円を借り入れる場合には、収入証明書を提出しなければならない、ということです。
また、賃金業者のカードローンで、すでに50万円借り入れていて、さらに別の賃金業者で60万円借り入れたいという場合には、2社の借入額総額が110万円となるので収入証明書を提出しなければなりません。
ですので、収入証明書を提出したくないという場合には、希望借入額を50万円以下に抑えること、そして、他社の借入額を合計した額を100万円以下に抑えるようにしてください。

参考:「総量規制とは?

次に、銀行の場合をみてみましょう。
銀行は、先に説明した貸金業者ではないので、賃金業法が適用されないため、以上のような決まりがありません。
ただし、債務者の希望借入額が多い場合には、債務者の返済能力を見定めるための指標として、収入証明書の提出をお願いしています。
収入証明書が必要な借入額というのは、銀行がそれぞれ個別に設定しているため、銀行ごとに違っています。

代表として日本のメガバンク3社をみた場合、

三菱東京UFJ銀行カードローン 借入額が100万円を超える場合
三井住友銀行カードローン 借入額が300万円を超える場合
みずほ銀行カードローン 借入額が200万円を超える場合

となっています。銀行ごとに全く違いますね。

このように、銀行カードローンを利用する場合には、賃金業者よりも多額の借り入れをしても、収入証明書が必要ではありません。
収入証明書の提出をなるべくしたくないという方は、賃金業者のカードローンではなく銀行のカードローンを選ばれてはいかがでしょうか。
賃金業者よりも銀行カードローンのほうが、審査が厳しいことや、手続きに時間がかかる、などのデメリットもありますが、検討してみる価値はあると思います。

銀行カードローンと賃金業者のカードローンの詳しい比較については、以下のページもご参照ください。

また、収入証明書の発行には、数日かかる場合が多いです。
ですので、カードローンの契約手続きを円滑にすすめるためにも、あらかじめ金融機関のホームページから収入証明書が必要となる条件を確認しておいて、必要であれば、あらかじめ用意することを心がけましょう。

収入証明書は市役所、税務署だけでなくコンビニでも発行可能

では、その収入証明書はどこで手に入るのでしょうか。
収入証明書を発行してくれる場所は、収入証明書の種類によって違います。
給与支払い明細書や源泉徴収票は勤務先で毎月受け取っていますね。
もし捨ててしまって手元にない場合には、勤務先に再発行をしてもらう必要があります。
この場合、その日のうちにとはいかないので、発行に数日かかってしまいます。
給与支払い明細書や源泉徴収票は、捨てずに保管しておくのがよいでしょう。
確定申告書は税務署、国税庁ホームページ、申告相談会場、などで手に入ります。

納税証明書の発行は少し厄介で、1月1日時点で住民登録をしている市区町村の役場でしか発行できません。
ですので、その後、引越しして住民票を移された方は、以前お住まいの市区町村に足を運ぶ必要があります。
時間の都合で足を運ぶことができない方は、郵送での請求も可能ですので利用しましょう。
しかし、その場合には、手数料分の小為替を用意したり、返信用封筒を用意したりと、なにかと面倒です。
もし、以前お住まいの市区町村に知人がいらっしゃるようでしたら、代理人請求という手もありますので、知人に頼んでみるのも良いでしょう。

また、収入証明書の種類によっては、平成27年に発行されたマイナンバーカードを利用して、コンビニの機械から発行できるものもあります。
都道府県によっては、収入証明書を窓口で受け取る場合よりも手数料が数百円安く済む場合もあります。
また、このコンビニ機械では、マイナンバーカード以外にも住民基本台帳カードを使って収入証明書を発行することが可能です。
コンビニを利用するのは便利で早いので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

収入証明書は余裕をもって用意しましょう

以上、収入証明書について解説しましたが、収入証明書は、基本的に即日手に入るものではないと思ってください。
税務署や市役所のお休みがはさむと、発行まで時間がかかりますし、税務署や市役所の営業日であっても、混み具合に応じて対応の早さは変わってきます。
収入証明書発行までの必要日数は、都道府県、または自治体によって違ってくるため、一概に何日とはいえません。
ご自身で、確認することを忘れないでください。